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3・10福島原発事故被害者の権利宣言

  • 投稿者: saeko
  • 2012年3月10日 10:30 PM

3・10 福島原発事故被害者の権利宣言

2011年3月11日、地震と津波に続いて起こされた、東京電力福島第一原子力発電所の大事故により、私たちはみな突然に、3・11前の暮らしを根こそぎ奪われました。

被害の大きさと深さにもかかわらず、私たち被害者は、必要な情報から遠ざけられ、総合的な支援策が講じられないまま、不安と被曝受忍の中で分断され、その傷を深くしています。

福島県民だけでも避難を余儀なくされた人は15万人といわれ、放射能汚染地では住民が復興の糸口を見いだせないまま放射能汚染への日々の対処を強いられ、人としての幸福と尊厳ある暮らしの権利を奪われ続けています。

終らない原発震災は、2年目に入ります。

私たち福島原発事故被害者は、いのちと尊厳を守るため、以下のことを宣言します。

・     私たちは、東京電力が引き起こした福島第一原発事故の被害者です。

・     この人災で奪われたものはすべて、加害者が「原状回復」を基本に、完全賠償するべきです。

・     私たちには、尊厳をもって幸福な生活をする権利があります。

・     私たちには、安全な地で暮らす権利があります。

・     私たちには、福島にとどまる、離れる等の選択を尊重され、生活を保障される権利があります。

・     私たちには、危険を回避するために必要なあらゆる情報へのアクセスを保障される権利があります。

・     私たちには、被ばくによる健康障害を最小限にするための、保養・疎開を含めた防護策と、健康障害の早期発見および適切な治療を保障される権利があります。

・     私たちは、自分や家族、コミュニティの将来に重大な影響を与える決定過程に参加する権利があります。

 

私たちは、これ以上奪われない、失わない。

私たちは、故郷にとどまるものも、離れるものも、支えあい、この困難を乗り越えていきます。

私たちは、かけがえのないひとりひとりの幸福と、差別なき世界を創造し、未来世代に対する責任を果たし、誇りを持って生き延びていきます。

私たち、東京電力福島第一原発事故被害者は、国に対し、以下のことをもとめます。

1 国は、国民の安全が確保できないにもかかわらず、国策として原子力政策を推進した責任を認め、謝罪・補償を行うこと。

2 国は、未曾有の大地震と津波および複数号機の原子力発電所過酷事故という複合災害の被害者の生活再建、健康確保、および人権擁護について、一義的な責任を負うことを明確にし、以下のような施策を行うための、恒久法を制定すること。

被害者の生活再建支援

3 被害者に対する生活給付金、一時金等の生活再建支援制度を創設すること。

4 警戒区域の被害者に対し、損失補償制度を創設し、被害者が、東京電力による損害賠償と損失補償制度のどちらかに請求できるようにすること。

5 広域避難をしている被害者とその家族に対して、避難先での雇用の斡旋、家族の面会のための遠距離交通費の助成など、家族の統合を支援する施策をとること。

6 広域避難者台帳をつくり、避難者が各種の支援等を平等にうける権利を保障すること。

健康の確保

7 原発事故に由来する被曝量が年間1ミリシーベルトを超える汚染地域は選択的避難区域とし、避難をする場合の各種の支援を行い、住民に避難の権利を保障すること。

8 上記区域に暮らす住民に対し、定期的な保養の権利、除染期間中の避難の権利を保障すること。

9 特に、上記区域に暮らす子ども、妊婦、障がい・疾病をもつ者などの被曝弱者が、安全な地域に居住できるよう、緊急に必要な措置をとること。

10 健康障害の予防と早期発見のために、無料健康相談、精度の高い無料定期健康診断を実施すること。

11 全被害者のWBC検査および必要な内部被曝の指標を得られる検査を実施すること。情報は正しく本人に伝えられ、記録されること。

12 対象疾病を設けず、無料の医療を提供すること。通院支援を行うこと。これらは避難地域でも同様の支援を受けられるようにすること。

13 精度の高い検診、医療体制を確立すること。

14 「健康被害の予防、早期発見、治療」を目的とした、適切な健康管理調査の実施と公開を行うこと。調査のデザイン、実施に関して、当事者が参加の機会を保障されること。

15 原発事故被害者健康管理手帳を発行し、健康に関する情報を本人が保管できるようにすること。

16 内部被曝を予防するため、汚染されていない食物と水を確保し、精密な検査データをリアルタイムに公開すること。

防災・危機管理体制の整備

17 公正な立場から、人々のいのちを最優先に掲げた第三者機関を作り、刻々と変わる事故現場と放射能拡散の情報をリアルタイムで住民に伝え、余震による倒壊など状況悪化が起きた場合に、速やかに、被害可能性のある地域の住民を避難・防護できる体制を早急に確立すること。

決定過程への当事者の参加の保障

18 制度の決定・運用・見直しにおいては、被害当事者の参加を制度的に保障すること。

2012年3月10日

シンポジウム:福島原発事故被害者のいのちと尊厳を守る法制定を求めて 参加者一同

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